加藤特許法律事務所

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外国出願

外国特許出願及び外国商標出願の代理業務

特許権や商標権は、権利を取得した国でしか効力を有しません。そのため海外で自社製品を製造したり、海外へ自社製品を輸出して販売する等の企業活動を戦略的に行うには、我が国のみならず当該国での特許権や商標権の取得が必要となります。グローバリゼーションが進む今日においては、海外での自社製品に係る知的財産権の確保とその活用は益々重要となってきています。

外国特許出願から権利取得、維持までの流れ

外国特許出願から権利取得、維持までの流れを紹介します。

優先権の主張

日本国内で既に出願された発明等について、日本国以外の国に出願を希望される場合、パリ条約の規定に基づき優先権を主張することができます。
優先権主張の可能な期間は特許、実用新案出願については基礎出願の日から12ヶ月、意匠、商標出願については基礎出願の日から6ヶ月以内です。

出願国の選定

基礎となる日本国特許出願(基礎出願)にかかる発明(基礎発明)の技術的価値、特許性、権利の広さや企業活動拠点等を考慮して出願国を選定します。

出願ルートの選定

出願国の数や地域を考慮して、各国へ直接出願を行うか、あるいは特許協力条約(PCT : Patent Cooperation Treaty)に基づく国際出願(通称PCT出願)を行うかを選定します。
PCT出願とは、ひとつの出願願書を条約に従って提出することによって、PCT加盟国であるすべての国に同時に出願したことと同じ効果を与える出願制度です。(2016年10月現在加盟国:150カ国)

明細書の翻訳

外国特許庁への出願に際し、明細書等の出願書類を当所にて翻訳します。

審査請求と特許庁からの指令への対応

出願国によっては、実体審査を行うに当り出願審査請求を行う必要のある国があります。また、審査が始まりますと、通常は、出願国の特許庁からの拒絶指令等(Office Action)に対応しながら権利化を目指すことになります。

権利取得と権利の維持

特許査定がなされ登録料を払うと、特許権が付与されます。特許期間は通常出願から20年間であり、その間維持の為の特許料の支払いが必要です。

外国特許出願から権利取得、維持までの流れ

外国特許出願における留意点

優先権主張
日本での基礎出願を基に外国出願する場合は、通常パリ条約に基づく優先権を主張することができます。優先権を主張することで国内出願時を基準時として各国で権利を取得することができます。
優先期間は特許、実用新案登録出願で12ヶ月、意匠、商標出願で6ヶ月となっております。

新規性喪失の例外
自己の発明を刊行物に発表し、学会で発表した結果新規性を喪失した場合でも、一定の要件下で例外規定により救済されることがあります。しかし、国際博覧会出品物以外には例外規定が適用されない国がある等、各国の例外規定は様々ですので、発表前の出願が望まれます。

米国独自の制度
米国での知的財産保護は多くの企業で最も重視するところと思われます。しかし米国特許法およびその運用は、他国と比べ特異なものが多数存在し、その対応も複雑です。
出願人にとって特に注意が必要となる制度の一つは、情報開示義務です。出願人は、米国特許商標庁に対し、自己の発明の特許性に関わる文献を、情報開示陳述書(IDS)によって提出しなければなりません。この開示義務は出願から登録まで継続的に課せられ、違反した場合は詐欺的行為にあたるとして、その出願には特許が付与されず、付与されたとしても権利行使不可とされます。

外国商標出願の流れ

基本的には、外国特許出願と同様ですが、次のようになります。

出願国の選定
先ずは、事業を展開する国において使用する商標及び商品/サービスの内容を決定します。国によっては、認められない商標や商品/サービスもありますので、事前の確認が必要です。また、国内出願に比べて登録までにかかる費用も大きくなるため、出願の前に各国における同一又は類似の先願・先登録商標の有無の調査を行うことも対策の一つです。

出願ルートの選定
出願国の数や地域を考慮し、各国への直接出願か、マドリッドプロトコルに基づく国際 登録出願かを決定します。詳細は以下の通りです。

(1)マドリットプロトコルに基づく国際登録出願(マドプロ)
マドリッド協定議定書への加盟国が行うことのできる手続方法で、各国毎に行わなければならなかった商標の出願手続を、1通の出願書類を日本国特許庁(本国官庁)に提出することにより、複数国に一括して手続ができます。
マドプロ出願は、外国代理人を通さないため、直接出願よりも安価な料金で手続を行うことが可能です。また、審査期間が定められているため、比較的早期な権利化が望めます。ただし、マドプロで手続する場合は以下の点に注意が必要です。
・本国官庁における基礎出願若しくは基礎登録されている商標が必要
・マドプロ利用時には、基礎となる商標と同一の商標見本を使用

(2)出願国官庁への直接出願
パリ条約などを利用して各国別に出願する方法です。手続は、外国代理人を通して行うため、国内代理人費用に加えて、外国代理人への費用支払いが発生いたします。
しかし、必ずしも日本国における基礎出願・登録の必要はなく、商標の同一性を求められることはありませんので、出願国毎に、商標の態様を変更することも可能です。

外国商標出願における留意点

保護対象の相違
(1)商標について
我が国では、商標は「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、 音その他政令で定めたもの」であることが規定されていますが、音や匂いの商標登録が認められている国もあり、国によって保護の対象が異なります。

(2)商品/役務について
現在、我が国も含め多くの国では、指定する商品/サービスはニース協定に基づく国際分類を採用しています。しかし、国際分類採用国であっても、国によっては、保護対象とされない商品/サービスもあり、出願の範囲も異なる場合もありますので、自社が取り扱う商品やサービスの内容、範囲を漏れのないよう、明確に抽出することが重要です。

使用主義と登録主義
先願主義を採用しているわが国とは異なり、米国やカナダなど使用主義が採用されている国もあります。そのため、出願する商標は、原則として、使用されているか、若しくは近い将来使用を開始する意図を有している必要があります(ただし、実際に登録を受けるためには、使用を開始しなければなりません)。

料金一覧表

 左記クレジットカードもご利用頂けます。

加藤合同国際特許事務所
平成28年4月1日現在(消費税別)

出願種別 特許 意匠 商標
出願 外国出願用明細書作成料 内容による
印紙代・国際出願手数料 実費 実費
基本手数料 270,000円* 120,000円

90,000円**

2区分以降×63,000円
管理費用 50,000円 10,000円 10,000円
通信費 20,000円 20,000円 20,000円
翻訳代(日本語→英語) 5,500円/100 words 5,500円/100 words 5,500円/100 words
タイプ代 1,900円/1頁
図面代 実費 実費 実費
優先権証明書取寄

13,000円***

+印紙代実費

13,000円***

+印紙代実費

13,000円***

+印紙代実費
現地代理人費用 実費 実費 実費
海外送金手数料 5,000円 5,000円 5,000円
審査請求 基本手数料 10,000円 - -
現地代理人費用 実費 - -
海外送金手数料 5,000円 - -
意見書等の提出 基本手数料 55,000円以上 55,000円以上 55,000円以上
翻訳代(英語→日本語) 2,200円/100 words 2,200円/100 words 2,200円/100 words
翻訳代(日本語→英語) 3,500円/100 words 3,500円/100 words 3,500円/100 words
現地代理人費用 実費 実費 実費
海外送金手数料 5,000円 5,000円 5,000円
事務通信手数料 10,000円 10,000円 10,000円
登録 基本手数料 10,000円 10,000円 10,000円
現地代理人費用 実費 実費 実費
海外送金手数料 5,000円 5,000円 5,000円
権利継続 基本手数料 15,000円/年 15,000円/年 72,000円(更新時)/年
現地代理人費用 実費 実費 実費
海外送金手数料 5,000円 5,000円 5,000円
調査料 基本手数料 20,000円以上 20,000円以上 20,000円以上
翻訳代(英語→日本語) 2,200円/100 words 2,200円/100 words 2,200円/100 words
現地代理人費用 実費 実費 実費
海外送金手数料 5,000円 5,000円 5,000円
相談料 10,000円/1時間
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