加藤特許法律事務所

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特許・実用新案登録出願

特許及び実用新案登録出願の代理業務

知的創造時代においては、知的財産権を代表する特許や実用新案についての戦略を誤ると、事業撤退を余儀なくされる等企業の存亡にも大きな影響を及ぼしかねません。

私どもは経営戦略と結びついた効果的な特許戦略を提案いたします。

特許制度の恩恵に浴するのは大企業だけとは限りません。中小企業の中にも、特許に結びつく独自の技術力を秘めた企業が数多く存在します。私どもはそれらの技術を知的財産として保護するだけでなく、潜在的な技術力の掘り起こしから競争力として活用するための助言・提案までを広く業務領域としています。

特許及び実用新案登録出願の代理業務

極限まで発明者の負担軽減を行います
技術者が文章を書くのはおっくうなもの。現物や図面とヒアリングから良質の特許明細書を短期間で書くノウハウがあります。
多忙な発明者に長い文章を書いて頂く必要はありません。

訪問サービスを原則とします
私どもはお客様との対話を大切にします。出願人の会社に出向いてうち合わせを行うことで、発明者の負担を軽減しつつ、現場を確認することで情報の伝達不足からくる明細書作成の不備を解消できます。

また発明を多面的にとらえ、発明者自身も気が付かない新たな発明の掘り起こしを行い、幅広い権利化のためのご提案をいたします。
訪問は、お客様の都合に合わせて休日や夜間、早朝等の時間外の対応も無論可能です。

パテントマップを活用した特許取得を推進します。
開発目標を達成するための技術的課題について、パテントマップを活用して見える化し、その課題を解決する手段を、多面的に展開して、発明の網を構築し、特許出願に結びつけます。

ほぼ全ての技術分野の対応が可能です
弁理士7名を含む18名のスタッフでほぼ全ての技術分野の対応が可能です。
また、多量の緊急出願や数日中の緊急の案件にも迅速に対応できます。
多忙な発明者に長い文章を書いて頂く必要はありません。

なぜ特許権を取得するのか?

自社の実施事業を独占し、他社の実施の排除
特許権を取得することにより、他社が無断で特許発明を組み込んだ商品を市場に投入してきた場合、特許権を行使して他社商品を市場から排除することができます。
併せて市場で自社商品の優位性を確保することができます。

商品の宣伝効果
商品やパンフレットに、特許番号の付与などすることにより、社外にPRができ、顧客の信用性を高めることができます。

特許ライセンス
他社に特許権を有償でライセンスする事により、ライセンス収入を得ることもできます。また他社との間でクロスライセンスを結ぶことにより、
新規事業への参入や既存事業の拡大を図ることができます。

特許と実用新案の違い

特許は、技術的思想の創作のうち高度な発明に与えられるもので、実用新案は、物品の形状、構造又は組合せに関する考案に与えられるものです。
「方法」や「材料」のようなものは、実用新案の保護の対象になりません。

特許実用新案
保護対象発明
(自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの)
考案
(自然法則を利用した技術的思想の創作で物品の形状、構造又は組合せに係るもの)
実体審査審査あり
但し、出願から3年以内に審査請求が必要
審査なし
無審査で登録(出願から数ヶ月で登録)
権利存続期間出願日から20年出願日から10年
出願から登録までの費用60万円~80万円(弊所手数料含む)20万円~30万円(弊所手数料含む)
その他-権利行使時、実用新案技術評価書が必要

特許出願手続きの流れ

特許出願

「願書」「特許請求の範囲」「明細書」「図面(必要な場合のみ)」「要約書」の5つの書類を揃えて、特許庁にオンライン出願する。
*国内優先出願
 先に特許出願した後に、明細書中に実験データの追加、別の実施形態の追加等を行いたい場合、先の出願から1年以内に国内優先出願として、出願できる。

公開公報発行

原則として出願日から1年6ヶ月。但し、出願公開請求をすれば、その請求後となる。
全文公開。特許庁HPの特許情報プラットホームでも閲覧可能である。

審査請求

特許庁に下記の実体審査を請求するためのものです。審査請求の期限は、出願日から3年以内です。
*審査請求料減免制度
中小企業・個人事業主は、ある一定の要件を満たせば、審査請求料が安くなる制度があります。詳細は、特許・実用新案のContentsを参照ください。
*早期審査制度
急いで特許にしたい場合、早期審査制度を活用すれば、通常の審査請求より優先して実体審査が受けられる。

実体審査

審査官が、特許出願に係る発明について、法律の要件に照らして特許になるかどうかの審査を行う。

拒絶理由通知

審査官が審査して、発明として新しくない、容易にできる発明であるなどと判断した場合、出願人に対してその旨が通知(拒絶理由通知)される。
拒絶理由が通知されると、出願人は意見を述べることができる。
(出願人は、指定期間内に意見書及び補正書を提出。)

拒絶査定

審査官は、出願人からの意見書及び補正書を検討して、先の拒絶理由が解消していないと判断した場合、
特許すべきでないとして出願人に拒絶査定を通知して、審査を終了させる。
出願人は、この拒絶査定に不服がある場合は、不服審判請求を拒絶査定の日から3ヶ月以内に行い、審理を再開できる。
拒絶査定不服審判と同時に補正書を提出した場合、再度審査官による審査(前置審査)が行われ、
補正によって拒絶査定の理由が解消したと認められれば、特許査定となる。
拒絶査定の理由が解消していないと判断された場合、次の審理に回される。

不服審判請求
審理

3人又は5人の審判官合議体により、審査官の拒絶査定が妥当かどうかの審理が行われる。
原則として書面審理で行われるが、場合によっては口頭審理も開かれる。

審決

審判官合議体の審理によって、拒絶査定の理由が解消したと認められた場合、特許査定の審決がなされる。
また、審決に不服がある場合(特許査定にならない場合)は、知的財産高等裁判所に不服を申し出でことができる。

特許査定

拒絶理由が発見できなかった場合、又は出願人からの意見書及び補正書によって、
先の拒絶理由が解消したと認められた場合、審査官は特許すべきと査定(特許査定)をする。

設定登録・特許証交付

特許査定後30日以内に1~3年分の特許料が納付されたとき、特許権の設定登録がされる。
これより、特許権が発生する。出願人(権利者)には、特許証が交付される。

特許公報の発行

特許権の設定がなされると、それを公に公示するために特許公報が発行される。
特許公報は、特許庁HPの「特許情報プラットホーム」で閲覧可能。

年金納付

4年目以降の年金(特許料)については、その年の前年までに、各年分の年金を納付する。
年金は、まとめて複数年分納付することもできる。
年金を納付しなければ、すでに納付されている年が経過したときに特許権は消滅する。

権利満了

特許権は、出願の日から20年を経過した日に存続期間が満了し、消滅する。
但し、医療品や農薬の発明については、特許権の存続期間の延長が認められる場合がある。

実用新案登録出願手続きの流れ

実用新案出願
方式審査

提出された書類が、法に定められた様式に従って作成されているか否かなどが審査される。

設定登録

方式審査をパスすると、出願から約4ヶ月ほどで設定の登録がされる。

実用新案公報発行

登録実用新公報は、登録後約4週間程度で発行される。

実用新案登録に基づく特許出願

出願から3年以内、実用新案技術評価請求をしていないなど、一定の要件を満たしていれば、特許出願に変更することが可能。

年金納付

4年目以降の登録料については、その年の前年までに、各年分の登録料を納付する。また、まとめて複数年分納付することも可能。

実用新案技術評価書

権利を行使する際には、事前に特許庁にその登録実用新案に係る実用新案評価(実用新案権の有効性の判断)を請求し、
その結果(実用新案技術評価書)を先方に提示する必要がある。

権利満了

実用新案権は、出願の日から10年を経過した日に存続期間が満了し、消滅する。

料金一覧表

 左記クレジットカードもご利用頂けます。

印刷用にPDF版もご用意しております。こちらよりダウンロードの上、ご活用下さい。
加藤合同国際特許事務所
令和4年4月1日現在(消費税別)

出願種別 特許 実用新案 意匠 商標
出願 印紙代 14,000円 21,800円
(請求項5の場合)
16,000円 12,000円
+8,600円×追加区分数
基本手数料 175,000円以上* 170,000円以上* 80,000円以上 60,000円以上
加算手数料** 9,500円×請求項数 9,000円×請求項数 42,000円×追加区分数
電子情報処理料 8,500円 8,500円
要約書作成料 4,200円 4,200円
明細書作成料 5頁まで:
3,800円/1頁
5頁まで:
3,800円/1頁
6~10頁:
7,600円/1頁
6~10頁:
7,600円/1頁
11頁以上:
11,400円/1頁
11頁以上:
11,400円/1頁
図面代実費 5,000円/1枚 5,000円/1枚 20,000円 見本作成2,000円
合計 321,700円 322,500円 116,000円以上 74,000円以上
(請求項5、明細書10枚,図面5枚として計算)
審査請求 印紙代
158,000円
(請求項5の場合)
- - -
手数料 10,000円 - - -
意見書等の提出 基本手数料 55,000円以上 - 55,000円以上 55,000円以上
意見書等作成料 3,800円/1頁 - 3,800円/1頁 3,800円/1頁
登録査定 印紙代 17,400円
(請求項5の場合)
- 25,500円
(1~3年分)
32,900円×区分数
(10年分)
成功報酬 100,000円以上 - 65,000円以上 45,000円
+31,000円×追加区分数
権利継続 印紙代 4~6年:14,300円/年
7~9年:34,300円/年
10年~:82,400円/年
(請求項5の場合)
4~6年:7,600円/年
7~10年:22,600円/年
(請求項5の場合)
16,900円/年 43,600円×区分数
(10年分)
納付手数料 10,000円/回 10,000円/回 10,000円/回 48,000円/回
相談料 10,000円/1時間
調査料 実費
(ヒット件数100件で30,000円程度)
実費 7,000円~/1件
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