加藤特許法律事務所

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意匠登録出願

意匠登録出願の代理業務

商品のデザイン戦略もまた企業活動と密接不可分の関係にあります。
私どもの意匠登録出願の代理業務も単なる権利取得にとどまらず、意匠権を市場獲得の武器とし、デザインをブランドイメージまで高めることを目標としています。常に市場を見据えた発想を念頭におき、権利を競争力として活用するための助言・提案までを広く業務領域としています。

戦略的な意匠出願の取組みを提案します。
私どもは、お客様の現場に出向いて、開発中の商品デザインの特徴点を抽出し、抽出した特徴を本意匠として出願すると共に、抽出した特徴点を多面的にとらえて、関連意匠や部分意匠の検討や提案を行ない、幅広い権利範囲の取得を目指します。
 また、意匠権と特許権(又は実用新案権)を組み合わせて権利化することにより、自社の強みが相乗効果で保護できるような取り組みも提案致します。

なぜ意匠権を取得するのか?

他社の模倣品の排除
一般消費者が商品を購入する際、メーカ、価格、機能などのほかに、商品のデザイン、すなわち意匠に目が向けられ、購買意欲の大きなウエイトを占める共に、企業イメージの形成に大きな影響を与える点で商品のデザインは極めて重要です。
従って、商品の外観意匠(デザイン)を意匠権で法的に保護することにより、他社が無断でデザインを模倣した際、他者の模倣した製品を排除して、自社の利益を維持・拡大すると共に企業イメージを高めることができます。

ブランド力強化
自社製品の独自デザインで他社製品と差別化が図ると共に、そのデザインを複数の製品に展開したり、シリーズ化することにより、自社のブランド力が一層高まります。特に、大手企業のように多額の広告・宣伝費を投資できないような中小企業においては、デザインによるブランド力の強化は、非常に有効な手段であると考えられます。

特許で保護できないところを意匠で保護することも可能
特許で押さえることができない「かたち」について、意匠で押さえることができる場合があります。
  例えば、一組の飲食用ナイフ、フォークおよびスプーンセットのような組物や製品の1つの機能部品として構成している部品の形状などについても、意匠登録の対象になります。

意匠権と特許を併用することで、より強い権利化
意匠と特許(又は実用新案)を組み合わせて権利化することは、製品を多面的に保護し、自社の製品分野への他社参入の障壁を高めることができます。
例えば、製品の特徴である薄型・小型化について、薄型・小型化を実現するための技術を、特許権で押さえ、薄型・小型化された外観を意匠権で保護するようなこともできます。このような取り組みにより、特許権は通常、出願から登録になるまでの期間がかかることが多いので、早く権利化ができる意匠権で、その期間を保護することも可能となります。

意匠登録出願手続きの流れ

意匠出願
方式審査

提出された出願書類が、法に定められた様式に従って作成されているか否かなどが審査される。

実体審査

出願に係るデザインが、法律の要件を満たしているかどうかが審査される。

拒絶理由通知

審査官が、要件を満たしていないと判断した場合、出願人に対してその理由を通知して、弁明の機会を与える。出願人は、この拒絶理由通知に対して意見書や補正書を提出し、反論することが可能。

意見書/補正書提出
拒絶査定

審査官は、出願人の意見書及び補正書を検討して、先に示した拒絶理由が解消していないと判断したときは、意匠登録すべきでないとして、拒絶の査定を行う。

出願人は、この拒絶査定に不服がある場合は、拒絶査定謄本の送達日から3ヶ月以内に不服審判請求を行うことができ、特許庁は再度審理を行う。

不服審判請求
審理
審決

審判官の合議体によって審決が決定される。決定された審決に不服がある場合は、知的財産高等裁判所に出訴することが可能。

登録査定

審査官が、拒絶の理由を見出すことができなかったときは、審査官は意匠登録をすべき旨の査定を行う。

登録料納付
設定登録・登録証交付

登録査定の謄本が出願人に送達された日から30日以内に登録料が納付されたとき、意匠権の設定登録がされる。これより、意匠権が発生する。

意匠公報発行

意匠権の設定がなされると、登録番号が付与されると共に、それを公に公示するために意匠公報が発行される。秘密意匠とした場合は、最長3年間は公報に掲載されない。

年金納付

2年目以降の年金については、その年の前年までに、各年分の年金を納付する。年金は、まとめて複数年分納付することも可能。

権利満了

意匠権は、意匠登録出願の日から25年を経過した日に存続期間が満了し、消滅する。

料金一覧表

 左記クレジットカードもご利用頂けます。

印刷用にPDF版もご用意しております。こちらよりダウンロードの上、ご活用下さい。
加藤合同国際特許事務所
令和4年4月1日現在(消費税別)

出願種別 特許 実用新案 意匠 商標
出願 印紙代 14,000円 21,800円
(請求項5の場合)
16,000円 12,000円
+8,600円×追加区分数
基本手数料 175,000円以上* 170,000円以上* 80,000円以上 60,000円以上
加算手数料** 9,500円×請求項数 9,000円×請求項数 42,000円×追加区分数
電子情報処理料 8,500円 8,500円
要約書作成料 4,200円 4,200円
明細書作成料 5頁まで:
3,800円/1頁
5頁まで:
3,800円/1頁
6~10頁:
7,600円/1頁
6~10頁:
7,600円/1頁
11頁以上:
11,400円/1頁
11頁以上:
11,400円/1頁
図面代実費 5,000円/1枚 5,000円/1枚 20,000円 見本作成2,000円
合計 321,700円 322,500円 116,000円以上 74,000円以上
(請求項5、明細書10枚,図面5枚として計算)
審査請求 印紙代 158,000円
(請求項5の場合)
- - -
手数料 10,000円 - - -
意見書等の提出 基本手数料 55,000円以上 - 55,000円以上 55,000円以上
意見書等作成料 3,800円/1頁 - 3,800円/1頁 3,800円/1頁
登録査定 印紙代 17,400円
(請求項5の場合)
- 25,500円
(1~3年分)
32,900円×区分数
(10年分)
成功報酬 100,000円以上 - 65,000円以上 45,000円
+31,000円×追加区分数
権利継続 印紙代 4~6年:14,300円/年
7~9年:34,300円/年
10年~:82,400円/年
(請求項5の場合)
4~6年:7,600円/年
7~10年:22,600円/年
(請求項5の場合)
16,900円/年 43,600円×区分数
(10年分)
納付手数料 10,000円/回 10,000円/回 10,000円/回 48,000円/回
相談料 10,000円/1時間
調査料 実費
(ヒット件数100件で30,000円程度)
実費 7,000円~/1件
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