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    「加藤合同国際特許事務所~知財とびうめ便り~」 Vol.74

   発信日:2020年 9月 1日   発信者:加藤合同国際特許事務所
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◇ 目 次 ◇

1.弁理士コラム
  ◆音楽における度について

2.知財ニュース
  ◆中国で「讃岐牛」が商標登録申請

3.連載 知財講座
  ◆第74回:「出願の変更」

4.事務所からのお知らせ(イベント含む)
  ◆弊所での新型コロナウイルス感染症対策について

5.所員ほのぼの日記
  ◆コロナ太り

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 1.弁理士コラム
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◆音楽における度について

   皆様、ウイルス、大雨、はたまた猛暑と気の晴れない思いをされているのではないでしょうか。
 つれづれを慰める代表には、音楽があるように思います。
 古代ギリシャの教育においても、哲学、科学と共に、音楽は、教養人には必修とされており、その重要性が認識されておりました。

 古代ギリシャの著名な学者にピタゴラスがおります。
 皆様も直角三角形の公式(ピタゴラスの定理)などでご存じの通りと思います。ピタゴラスは、紀元前に、あらゆる事象は、数字と計算によって解明できると考えておりましたから、自然科学における重要な基礎を作った偉人といえましょう。

 ピタゴラスは、主要な音程に関する弦の長さの比を発見し、オクターヴ(完全八度)を2:1、完全五度を3:2、完全四度を4:3というように定義を行ったようです。これによる音律をピタゴラス音律といいます。
 音階というと、皆様はピアノの鍵盤を想起されるのではないでしょうか。ピアノは、平均律という音律で調律されています。

 ピタゴラス音律によると、響きは極めて美しいのです。一方残念ながら、ピタゴラス音律によると、平均律では異名同音といわれる、起点となる音(例えば、Eb)と終点となる音(例えば、D#)との間に約1/4半音(約23.46セント)の差(ピタゴラスコンマ)が生じてしまいます。

 これでは転調等が非常に難しくなるため、五度圏(英語ではcircle of fifths)を閉じる(あわせる)べく、修正が加えられた結果-平均律という妥協の産物-が一般に普及しました。平均律における完全五度は、ピタゴラス音律の完全五度よりも1/12ピタゴラスコンマだけ狭く設定されています。

 五度圏といわれてピンとくる人は、かなり音楽に詳しい方だと思われます。五度圏は、時計の文字盤のように表示されることが多いです。

 12時の位置は、Cと書いてあります。ドイツ語ではC-dur(ツエードゥア)、日本語ではハ長調と言います。調号には、フラットもシャープもありません。同じ調号による短調は、Cの短三度下のAで始まるa-mol(アーモル)、日本語ではイ短調と言います。

 6時の位置は、Gb又はF#と書いてあります。ドイツ語では、Ges-dur(ゲスドゥア)又はFis-dur(フィスドゥア)、日本語では変ト長調又は嬰へ長調と言います。Ges-durではフラットが6個、Fis-durではシャープが6個ついた調号になっています。同じ調号による短調は、Gb/F#の短三度下のeb/d#で始まるes/dis-mol(エス/ディスモル)、日本語では変ホ/嬰ニ短調と言います。

 さて、時計の右側はシャープ系です。1時はG(短調はe)でシャープ1つ、2時はD(短調はb)でシャープ2つ、3時はA(短調はf#)でシャープ3つ、4時はE(短調はc#)でシャープ4つ、5時はB(短調はg#)でシャープ5つです。

 一方、時計の左側はフラット系です。11時はF(短調はd)でフラット1つ、10時はBb(短調はg)でフラット2つ、9時はEb(短調はc)でフラット3つ、8時はAb(短調はf)でフラット4つ、7時はDb(短調はbb)でフラット5つです。

 これで全ての調が網羅できました。いかがですか。慣れてしまえばどうってことはないのですが、抵抗を覚える方は多いかと思います。単純に言えば、長調及び短調がそれぞれ12通りあります。

 更にやっかいなことに短調には、それぞれ3種類があり、これも加えると、短調は、36通りあります。

 調が決まれば、主音(トニック:C-durならド)、属和音(ドミナント:C-durならソ)、導音(リーディングトーン:C-durならシ)が決まり、和音(例えば、主音、三度上、五度上:C-durなら、ドミソ或いは、主音、四度上、六度上:C-durなら、ドファラ)も決まります。ドミソ、ドファラなら、何となく聞いた(又は弾いた)ことがあると思われる方も多いのではないでしょうか。

 筆者が弾いているバイオリンには、4本の弦が張ってあり、同時に最大で4つの音(4重音)を鳴らすことができます。弦は、音が低いほうから、G、D、A、Eと並んでいます。左手の指が弦に全く触れずに(開放弦で)演奏すると、それぞれG、D、A、Eの音が鳴ります。

 「えっ、これって、五度圏の1時、2時、3時、4時じゃないの?」と気づいた方!鋭いっ、正解です。

 なので、バイオリンは、五度調弦されているといいます。他には、ビオラ、チェロもそうです。ビオラとチェロは、バイオリンの「G、D、A、E」を五度下げた「C、G、D、A」となっています。また、ビオラとチェロは、同じ調弦ですが、チェロはビオラの1オクターブ(8度)下の調弦となります。

 バイオリンの音程は、左手の指の構成で決めます。親指は、ネックに触れており、支えとして使いますから、弦には触れません。人差し指が1の指、中指が2の指、薬指が3の指、小指が4の指といいます。

 では最後に問題です。G、D、A、Eの各弦を用いて4重和音(G-D-A-F#)を弾きたいとします。どうすればよいでしょうか?

(答え)G-D-Aは、開放弦をそのまま弾けば良いので、G-D-Aの弦には、指を置きません。E線は、Eから半音2つ高くなる位置に1の指を置きます。左手の準備ができたら、右手の弓で一気に四本の弦を弾きます。

 いかがですか。意外と簡単だったのではないでしょうか。興味をお持ちの方は、バイオリンの入門書、楽典の本などをご覧下さい。
 それではごきげんよう。

  弁理士 平野 一幸


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 2.知財ニュース
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◆中国で「讃岐牛」が商標登録申請

 中国において、今まで様々な有名なブランド名(森伊蔵、伊佐美、有田焼等)が無断で商標登録申請され、国内関係者は、その都度対応に手を焼いていました。

 今回、佐賀県農業協同組合などが地域団体商標を取得している「讃岐牛」が、中国で登録申請されていることが、8月14日香川県の発表で明らかになりました。

 香川県は、「讃岐牛」の商標登録申請の取り消しを求めて中国側に異議申し立てを行ったとのことです。
 同県農政水産部によると、申請したのは中国・大連市中山区の業者で、商標登録されれば、香川県内の事業者の活動に支障となる恐れがあることです。

 商標を巡っては、中国遼寧省や四川省の会社が香川県の地名である「小豆島」などを商標登録申請したとして、香川県はこれまでにも異議申し立てをしています。


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 3.連載 知財講座
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◆第74回:「出願の変更」

   特許出願と実用新案登録出願と意匠登録出願は、一定の要件を満たすことで、出願日を維持しながら相互に出願の形式を変更することができます(特許法第46条等)。

 この出願の変更の制度は、出願人が出願形式(特許出願、実用新案登録出願又は意匠登録出願)の選択を誤ったり、技術動向の変化、事業計画の変更等の理由により出願形式を変更したいとなったりした場合を考慮して設けられたものです。

 例えば、実用新案の保護対象は、「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」ですので、「方法」や、「製造方法」、「化合物等の物質に関するもの」を実用新案登録出願した場合は、実用新案としては認められず、特許庁より補正指令が来ます。「方法」や、「製造方法」、「化合物等の物質に関するもの」として権利を取得するためには、補正指令で指定された期間内に、実用新案登録出願から特許出願に変更する必要があります。

 特許出願から実用新案登録出願に変更する場合も、変更することができる発明は、「物品の形状、構造又は組合せに係るもの」に限られます。
 具体的には、以下の要件を満たすことで、変更出願が原出願(変更前の出願)のときにしたものとみなされます。
 なお、変更出願後、原出願は取り下げたものとみなされます(特許法第46条4項等)。

 a)主体的要件
 ・原出願と変更出願の出願人は、出願の変更時において一致している必要があります。

 b)客体的要件
 ・出願の変更は、出願内容の同一性を有するものでなければなりません。そのため、出願の変更の際に、新たな内容を追加することはできません。
 ・出願の変更の際、原出願が特許庁に係属している必要があります。設定登録されたものや、取下げ、放棄をされたものは変更できません。

 c)時期的要件
 時期的要件は、変更の種類によって異なります。

 (c-1)特許出願から実用新案登録出願への変更:その特許出願についての最初の拒絶査定の謄本送達日から3ケ月を経過するまで又はその特許出願の日から9年6ケ月を経過するまで。

 (c-2)特許出願から意匠登録出願への変更:その特許出願についての最初の拒絶査定の謄本送達日から3ケ月を経過するまで。

 (c-3)意匠登録出願から特許出願への変更:その意匠登録出願についての最初の拒絶査定の謄本送達日から3ケ月を経過するまで又はその意匠登録出願の日から3年を経過するまで。

 (c-4)意匠登録出願から実用新案登録出願への変更:その意匠登録出願についての最初の拒絶査定の謄本送達日から3ケ月を経過するまで又はその意匠登録出願の日から9年6ケ月を経過するまで。

 (c-5)実用新案登録出願から特許出願への変更:その実用新案登録出願の日から3年を経過するまで。

※なお、実用新案は、書類に不備がなければ、出願してから平均2~3か月で、実用新案権が設定登録されるため、出願変更の機会は非常に制限されているといえます。そのため、実用新案については、実用新案権が設定登録された後であっても、一定の要件を満たすことで、その実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる制度が別に設けられています(特許法第46条の2)。

   また、出願を変更する可能性がある場合、そのことを考慮して、書類を作成しておくことが大切です。

   例えば、特許出願から意匠登録出願への変更を考慮する場合、出願内容の同一性を担保するため、特許出願の当初明細書等に物品の六面図を含ませるなど、意匠登録出願を考慮した記載をしておくことが必要です。


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 4.事務所からのお知らせ
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◆弊所での新型コロナウイルス感染症対策について

 新型コロナウイルス感染症対策として、弊所では、所員のマスク着用、定期的な所内の消毒等を行っております。
 また、ウェブ会議システム(Zoom, Skype, Microsoft Teams, Google Meet等)での打合せ等も実施しておりますので、ご希望のお客様は、気軽にお問合せください。


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 5.所員ほのぼの日記
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◆コロナ太り

   新型コロナの影響により、テレワークの実施、外出自粛、合気道道場の閉鎖などで運動量が完全に落ち込んでしまい、70kgあった体重は気がつくと75kgになっていました。
(ちなみに自分の理想体重は65kgなので70kgの時点でアウトですが・・・)

 このままではマズいと生活習慣の改善に取り組みました。
 ダイエットは一時的に行っても無意味で、継続可能な範囲で生活習慣そのものを変える必要があります。

 まずは食事制限(これが一番効きます)。

 朝と夜は家で食べるので、夫婦円満のためにここをどうこうすることはできません。
 以前お昼を抜いていたことがありますが、最近は家からおにぎりを2個だけ持って行って食べていました。
 しかし、さすがに炭水化物だからでしょうか。あまり効果はなさそうでした。

 何かこれに代わるものをと探していると、鶏ささみを真空パックして加熱したものがあるじゃないですか。
 これだと1本食べても66kcalしかなく、タンパク質が12g摂れます。
 2~3本食べても太ることはなさそうですので、昼はこれで空腹を抑えることにしました。

 次に運動。

 最近は諸般の事情によりあまり自転車にも乗れておらず、どう考えてもカロリー消費量が足りません。
 前述のようにお昼は食事制限したとしても朝と夜は普通に食べます。
 これを消費しなければなりません。

 そこで、最近ごく一部で話題のZwift(バーチャルサイクリング)を始めることにしました。
 一応以前から時々自宅で3本ローラーに乗ってはいました。
(3本ローラーとは競輪選手がトレーニングに使うような器具で簡単に言えばハムスターのローラみたいなものです。)

 ただ、これは景色も変わらず、ローラー上でただ自転車を漕いでいるだけなので、すぐに飽きてしまい、運動のためというより精神修行のようなものでした。

 しかし、いま話題のバーチャルサイクリングは違います。

 アプリによってツール・ド・フランスのようなコースが画面上に表示され、自分のアバターがそこを走ります。

 そして、自転車の後輪部分には自動負荷調整付きのフライホイールとパワーメーターが付き、前輪部分には勾配の変化に応じて上下する装置が付いているため、上り坂では前が持ち上がり、ペダルが重くなります。
 逆に下り坂では前が下がり、ペダルが軽くなり、頑張れば時速90km/hくらい出ます。

 また、コース上は自分一人ではなく、国内外のサイクリストが数百~数千人くらいいるため、抜きつ抜かれつといった状況になります。
 そのため飽きにくく、継続にはもってこいです。
 これにより、とりあえず毎日何かしら運動をしている状況を作りました。

 その結果!!!

 体重は75kg台から69kg台へ。
 体脂肪率は20%台から17%台へと落とすことができました。
(まだまだ道半ばですが・・・)

 これを維持するためには、この生活習慣を一生継続しなければなりませんが、これからも頑張っていきたいと思います。

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