本メルマガは、名刺を交換させていただいた皆様にお送りさせていただいております。
 今後の配信がご不要の場合は、お手数をお掛け致しますが、タイトルを「配信停止」に変更いただき、本メールをそのままご返信いただきますようお願いいたします。

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
    「加藤合同国際特許事務所~知財とびうめ便り~」 Vol.63

   発信日:2018年 11月 1日   発信者:加藤合同国際特許事務所
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

◇ 目 次 ◇

1.弁理士コラム
  ◆秘密情報の取扱いについて

2.知財ニュース
  ◆iPS細胞に関する特許、旭化成が通常実施権を取得

3.連載 知財講座
  ◆第63回:特許「特許権の効力について」

4. 事務所からのお知らせ(イベント含む)
  ◆平成30年度実務者向け知的財産権制度説明会開催

5.所員ほのぼの日記
  ◆娘と一緒に合気道

┏━━━━━━━━┓
 1.弁理士コラム
┗━━━━━━━━┛
◆秘密情報の取扱いについて

 昨今、インターネット、パーソナルコンピュータ、スマートフォン等を使用することが当たり前になっています。現地代理人やクライアントの皆さんとも、メールで情報をやりとりすることが一般化しています。
 メールは、やりとりの履歴も残ってとても便利ですが、反面、使い方によっては情報漏洩のリスクを伴います。しかし、特に、あまり特許事務所のサービスを利用されたことがない方から、出願前のデータ等が裸のままメールに添付され、送信されることが多発しています。

 これは、絶対にやめてください。おわかりのとおり、メールを送信すると、インターネット上の見えないサーバ群を情報が通過します。その際、誰が情報を見ているのか分かりません。ひょっとするとこれで新規性が喪失されていることもあり得るので、大変危険です。

 特許事務所へデータをメールで送信される場合には、次の手順(1)~(3)を確実に履行して下さい。

 (1)送りたいデータを暗号化する。フォーマットは、Zipが一般的といえます。例えば、WinZip等のアプリケーションが使いやすいでしょう。この際、パスワードを設定し記録しておきます。
 (2)暗号化したデータを添付したメール1を特許事務所へ送信します。
 (3)パスワードを記載したメール2(メール1とは異なります。)を作成し、できるだけメール1とは時間を空けずに、別メールとして特許事務所へ送信します。

※(3)は、メールではなく、ファクス等の他の通信手段であって外部に漏れないものを使っても結構です。

 但し、暗号化されたデータの拡張子が、例えば、exe等であるとき、受信側のネットワークからはじかれることがあります。その際には、例えば、ex_等のように拡張子を書き換えて対応して下さい。なお、自己解凍型のファイルは使わない方が無難であると思われます。
 拡張子を書き換えるには、コマンドプロンプトを使えば確実です。しかし、苦手な方は、パソコンが得意な方に代行してもらえば良いと思います。

 (1)~(3)が面倒だと思われるのであれば、例えば、CD、DVD等の記録媒体へデータをコピーし、それを郵送されれば、安全です。但し、若干時間がかかりますが。
 くれぐれも、予期せず新規性を失うおそれのある行為は、避けて頂きますようお願いします。

  弁理士 平野 一幸


┏━━━━━━━━┓
 2.知財ニュース
┗━━━━━━━━┛
◆iPS細胞に関する特許、旭化成が通常実施権を取得

 旭化成は10月17日、iPS細胞(人工多能性幹細胞)に関する特許について、京都大学などのiPS細胞の知的財産を管理するiPSアカデミアジャパン(京都市左京区)と通常実施権を取得するライセンス契約を締結したと発表しました。

 取得した通常実施権は、iPSアカデミアジャパンが管理する特許のうち、外傷性関節軟骨損傷の治療用途を対象にiPS細胞を利用する非独占的通常実施権と、iPS細胞の軟骨分化誘導技術に関する特許の独占的通常実施権です。

 旭化成は今後、スポーツや交通事故により関節軟骨が損傷する「外傷性関節軟骨損傷」を対象に、iPS細胞由来の再生医療等製品の開発と実用化に向け、京都大学iPS細胞研究所の妻木範行教授と共同研究を進めていくとしています。

┏━━━━━━━━━┓
 3.連載 知財講座
┗━━━━━━━━━┛
◆第63回:特許「特許権の効力について」

 特許権の効力について、特許法には「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。(特許法第68条)」と規定されています。したがって、原則として、特許権者は業として特許発明を実施することができ、他人が無断で業として特許発明を実施することはできません。

 この特許法第68条の具体的な意味として主な言葉は次のように解されています。「業として」とは、広く事業としての意味であり、公共事業等も含まれます。この「業として」にあたらないのは、個人的な実施や家庭的な実施と言われています。「実施」とは、特許法第2条第3項に規定されている行為で、発明が「物」か「方法」か「物を生産する方法」かによって変わります。

 特許権者が専有する特許発明についてですが、「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。(特許法第70条)」と規定されています。特許請求の範囲の用語の意義は、明細書や図面を考慮して解釈します。

 ある商品(物)や方法が特許発明の技術的範囲に属するかの判断にあたっては、特許請求の範囲の請求項に記載された要件をすべて満たすとき、技術的範囲に含まれます。

   なお、特許請求の範囲の請求項には、よく「~である請求項1に記載の方法。」等の表現がされますが、これは、そこで引用する請求項の要件も考慮して解釈することになりますので、多くの場合、請求項1などの独立請求項の方が技術的範囲(権利範囲)が広い請求項となります。

 ここで特許制度は、発明の保護と利用を図ることで、産業の発達に寄与するためのものです。また、技術の進歩や国際交通等に対する配慮などから、特許権の効力が及ばない範囲もあります。

   例えば、試験・研究のためにする特許発明の実施や、単に日本国内を通過するに過ぎない船舶若しくは航空機又はこれらに使用する機械、器具、装置その他の物、特許出願時から日本にある物、医師・歯科医師の処方せんによる調剤等に対しては、特許権の効力が及びません。

   また、法律の規定により他人による実施が認められる場合もあり、先使用権や各種裁定実施権も規定されています。さらに、利用関係が生じていたり、専用実施権の設定により自ら実施できない場合もあります。

 特許権という強力な権利を活用するために、その効力を理解して周辺の権利なども把握して適切な権利を取得することが重要になります。


┏━━━━━━━━━━━━┓
 4.事務所からのお知らせ
┗━━━━━━━━━━━━┛
◆平成30年度実務者向け知的財産権制度説明会開催

 特許庁は、知的財産権の業務に携わっている実務者の方を対象に、制度の円滑な運用を図るため、実務上必要な知識の習得を目的とした実務者向け説明会を全国の主要都市で開催します。
 参加には事前の申込が必要で、参加費は無料です。九州での開催日は、次の通りです。

 <福岡県>
  第1回 10月 3日(済)
  第2回 10月16日(済)
  第3回 11月13日
  第4回 11月20日
  第5回 12月 5日

 <熊本県>
  第1回 10月30日(済)

 <鹿児島県>
  第1回 11月 7日

 <沖縄県>
  第1回 12月20日

 詳細については、下記のURLをご覧ください。
 [URL] http://www.jit2018.go.jp/


┏━━━━━━━━━━┓
 5.所員ほのぼの日記
┗━━━━━━━━━━┛
◆娘と一緒に合気道

 1年程前から小学3年生の娘と一緒に合気道を習い始めました。

   娘のメンタルが弱いところがあるため、何かしら武道をやらせたいと思ったのですが、柔道、空手、剣道などは痛いと言ってすぐに止めてしまいそうです。
 そこで、相手と戦わない合気道であればもしかしたら続けてくれるんじゃないかと思って選んでみました。

   ちょうど近くに道場があったため、「お父さんと一緒に合気道習ってみらん?」と無料体験に連れて行きました。
 体験後に「どう?習ってみらん?」と聞くと、娘は「やる!」と言うのです。
 これには驚きました。
 連れて行ったものの、まさか本当にやる気になるとは思いませんでした。

   最初の頃は子供は週2回、私は週1回稽古に行っていました。
 ところが、稽古の回数が違うというのもあるでしょうが、思っていた以上に娘の上達が速いのです。

   私は焦りました。

 「このままでは娘に負けてしまう」 

 父としてはまだまだ娘に負ける訳にはいきません。
 最初は週1回しか行っていなかった稽古に週2回行くようにしました。

   週1回だと次の稽古までの間が長すぎ、忘れてしまっていたのが、週2回だと随分違います。
 おかげさまで、先日、娘と同時に色帯になりました。
 なんとか面目は保てたようです。

   合気道には柔道や剣道のような試合がありません。
 その代わり、基本の型をきちんと実行できるかの審査があります。
 一通りの技を覚え、応用できるようになれば黒帯です。
 娘は黒帯を目指すそうなので、必然的に私も目指すことになります。

   合気道は護身術と言われていますが、恐らく達人にでもならない限り護身にはならないと思います。
 つまり、黒帯になってからが本番なのです。
 娘には早く黒帯になって自分の身を守れるようになってもらいたいものです。


---------------------------------------------------------------------

※メルマガの配信停止・配信先変更について
<配信停止>
 タイトルを『配信停止』に変更しまして、本メルマガをご返信ください。
<配信先変更>
 タイトルに『配信先変更』を、本文に『変更後のアドレス』をご記入いただき、mail@kato-pat.jp宛にメールをお送り下さい。

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

★ 編集・発行:加藤合同国際特許事務所 -メルマガ事務局-

 福岡市博多区博多駅前3丁目25番21号 博多駅前ビジネスセンター411号
 URL:http://www.kato-pat.jp/
 TEL:092-413-5378  E-mail:mail@kato-pat.jp
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/