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「加藤合同国際特許事務所~知財とびうめ便り~」 Vol.61
発信日:2018年 7月 2日 発信者:加藤合同国際特許事務所
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◇ 目 次 ◇
1.弁理士コラム
◆スマホに関する最近の話題(デザイン特許訴訟)
2.知財ニュース
◆発明等の新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長
◆旭化成、AIで特許情報解析 事業戦略に活用
◆くまモン商標、中国で第三者登録相次ぐ 熊本県、法的措置
3.連載 知財講座
◆第61回:特許「通常実施権と専用実施権」
4.事務所からのお知らせ(イベント含む)
◆補助金・助成金制度のお知らせ
◆2018年度初心者向け知的財産権制度説明会
5.所員ほのぼの日記
◆そうだ眼科へ行こう!
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1.弁理士コラム
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◆スマホに関する最近の話題(デザイン特許訴訟)
先日の新聞に、昨年の世界のスマートフォン出荷台数は前年比0.1%減の14億7240万台であり、シェアは韓国サムスン電子が首位(21.6%)、米アップルが2位(14.7%)であったこと、また、日本では、スマホ人口が7割を超えたことが報じられていました。
ところで、スマホを牽引してきた上記アップルとサムスンが、永年にわたり世界中で訴訟合戦を繰り広げていたことをご存知の方も多いと思いますが、この5月8日に米国サンノゼ連邦地裁は、サムスンに対しアップルへ約5億3900万ドル(約590億円)を支払うように命じました。(*)
訴訟の争点となったのは、アップルのiPhone(アイフォーン)の角の丸みや全面を囲む縁などのデザイン特許(意匠権)です。
事件の発端は2011年4月、アップルが「サムスンのGALAXYシリーズはiPhoneとiPadの特許を侵害している」として、カリフォルニア連邦地裁に提訴したことでした。一方のサムスンも、アップルが無線通信技術などの特許を使用したとし、韓国、日本でアップルを逆提訴し、係争は欧州などにも広がっていきました。
その後、2014年に、両社は、スマホなどの特許に関する米国外でのすべての訴訟を取り下げることに合意しましたが、米国での訴訟は継続され今日に至っていました。
米国での訴訟は、2015年にサムスンがアップルの特許を侵害していることで決着し、サムスンは一度アップルに3億9900万ドルを支払ったもののその額が大きすぎるとして再審査を求めていました。しかし、裁判の結果はアップルの言い分が認められ、1億4000万ドルも上積みした、巨額の賠償が認められた事になりました。
意匠(デザイン)は、一般には、特許に比べ高額の損害賠償金を命じる判決は少ないものの、上記のように対象商品によっては、高額の賠償額になることもあり得ます。日本でも、本田技研工業の「スーパーカブ」の意匠権侵害に関し1973年に7億6100万円という当時の知的財産権侵害訴訟としては最高額の賠償金判決があり話題になりました。
特許・実用新案のみならず、意匠も含めた多面的な製品の保護が求められます。弊所は、皆様の開発製品を知的財産によりベストな方法で保護する為のお手伝いをさせて頂きます。
*先月27日にアップルとサムスンは和解し、世紀の裁判と騒がれた7年に及ぶ係争が終了したようです。和解の詳細は不明です。
弁理士 久保山 隆
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2.知財ニュース
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◆発明等の新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長
平成30年2月27日に閣議決定された「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」が、5月23日に可決・成立し、5月30日に公布されました。
この改正により、平成30年6月9日以降になされた出願に係る発明等(発明、考案、意匠)の新規性喪失の例外期間が、6か月から1年に延長されました。
ただし、平成29年12月8日までに公開された発明等については、平成30年6月9日以降に出願してもこの規定は適用されませんのでご注意ください。
詳細につきましては、下記URL(特許庁ウェブサイト内)をご覧ください。
[URL] http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/hatumei_reigai_encho.htm
[URL] http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/ishou_reigai_encho.htm
◆旭化成、AIで特許情報解析 事業戦略に活用
6月13日、日刊工業新聞社の報道によると、旭化成は、人工知能(AI)などで特許情報を解析して事業戦略づくりに活用していくとのことです。その概要は、自社や競合他社、顧客が出願した膨大な技術データを可視化(マップ化)し、自社の強み・弱みや業界の技術動向を俯瞰(ふかん)できるようにし、今後1年間で主要事業の優先テーマにこの解析手法を導入し、その解析結果をM&A(合併・買収)など重要な経営判断の材料として生かしていくとしています。
◆くまモン商標、中国で第三者登録相次ぐ 熊本県、法的措置
熊本県では、10月からくまモン商品の海外販売を全面解禁するのを前に、すでに第三者による商標登録が相次いでいる中国国内での対抗措置を本格化していくとのことです。
県の調査によると5月10日時点で中国国内でのイラストを含め中国語や英語、日本語表記による第三者の登録済み商標が37件、申請中が175件になっており、県は許諾した本物が逆に商標権侵害で訴えられることになりかねないと危惧しており、中国行政庁への異議申し立てや無効審判の請求といった法的措置を急いで行うとしています。
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3.連載 知財講座
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◆第61回:特許「通常実施権と専用実施権」
特許権者は特許権に係る発明について独占的に実施(製造・販売等)することが可能ですが、その実施する権利を他人にライセンスすることも可能です。このライセンスは、法律上、「実施権」と呼ばれ、「通常実施権」と「専用実施権」の2種類あります。
いずれも特許発明の実施をすることができるという点では共通ですが、専用実施権が設定行為で定めた範囲内で特許発明を独占的に実施できるのに対し、通常実施権が単に特許発明を実施できるだけで独占はできないという点で相違します。
専用実施権は非常に強力な権利であり、設定行為で定めた範囲内では特許権者といえども特許発明を実施することができなくなります。専用実施権者は侵害行為があった場合、差し止め請求や損害賠償請求を行うことが可能です。また、当然のことながら、同一の範囲で複数の人に専用実施権を設定することはできません。なお、専用実施権は特許庁の特許原簿に登録しなければ効力を生じません。
専用実施権の設定は、特許権者自ら実施せずにライセンス収入を得ようとする場合などに有効ですが、複数人にライセンスすることができくなるというデメリットがあります。また、当初は特許権者自ら実施する予定がなかったものの、後に特許権者自ら実施しようとした場合に足かせとなることも考えられます。
一方、通常実施権は、同一の範囲で複数の人に設定することができます。一般的にライセンスというと通常実施権であるケースが多いです。通常実施権は特許原簿に登録しなくとも当事者間の契約だけで効力を生じますが、通常実施権者自ら差し止め請求や損害賠償請求を行うことはできません。
また、通常実施権には当事者間の契約上、独占的である旨を定めて特許原簿への登録を行わない独占的通常実施権と呼ばれるものがあります。これは、法律上は単なる通常実施権となりますが、設定範囲内で特許発明を独占的に実施することが可能です。
以上のように特許発明を実施する権利を他人にライセンスするといっても、実施権の種類によっては後々問題となるケースもあるため、どのような実施権を設定するかについてはしっかりと判断する必要があります。
また、通常実施権には、上記の他に、先使用による通常実施権や、不実施の場合の裁定実施権等がありますが、これらはまた機会がありましたらご説明いたします。
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4.事務所からのお知らせ
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◆補助金・助成金制度のお知らせ
特許庁は、中小企業等の外国出願にかかる費用の助成を開始しております(中小企業等外国出願支援事業)。
補助率:1/2
上限額:1企業に対する上限額:300万円(複数案件の場合)
※案件ごとの上限額:
特許 150万円
実用新案・意匠・商標 60万円
冒認対策商標 30万円
・全国の実施機関のジェトロ(日本貿易振興機構)の応募受付期間:
7月2日(月)~8月3日(金)17時必着
各県の応募期間に間に合わなかった方や、残念ながら各県の実施機関から採択を受けられなかった方は、ジェトロに再応募することが可能です。
応募資格等につきましては、下記のURLをご覧下さい。
[URL] https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_appli.html
[URL] https://www.jpo.go.jp/sesaku/shien_gaikokusyutugan.htm
◆2018年度初心者向け知的財産権制度説明会
特許庁は、6月から9月にかけて、全国47都道府県で、これから知的財産権制度を学びたい方、知財部門に新しく配属された方などの初心者の方を対象に、知的財産権制度や、各種支援制度等についての説明会を開催します。
参加は事前の申込みが必要です。参加費は無料ですので、この機会にぜひご参加ください。九州・沖縄での開催日は、次の通りです。
福岡:6/27(済)・9/14、佐賀:7/31、長崎:7/12、熊本:6/19(済)
大分:8/24、宮崎:8/1、鹿児島:7/26、沖縄:8/7
詳細は、下記のURLをご覧ください。
[URL] http://www.jiii.or.jp/h30_shoshinsha/index.html
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5.所員ほのぼの日記
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◆そうだ眼科へ行こう!
「コンタクトの使用はやめて、普段はメガネに切り替えなさい。」
「このままではコンタクト処方しないよ。」
「角膜移植なんて簡単にできないよ。」
目に痒みがあり受診した眼科の先生に(かなり)厳しめに言われました。
なぜこんな事になったのか。裸眼視力0.01の私の眼に関するお話に少しお付き合い下さい。
皆さんは「角膜内皮細胞」という言葉をご存知ですか?
角膜の最内側にある細胞で、コンタクトを長期使用することで、角膜が酸素不足になり、この細胞は死滅してしまいます。一度死滅してしまうと、この角膜内皮細胞は再生しません。もちろん普段の生活でも細胞の数は少しずつ減少していきます。
私の通っていたコンタクトショップの定期検査では、「角膜内皮細胞」の検査までは行われていませんでした。(検査されているところもあるかもしれませんが)通常そこまではあまり行われないようです。もちろん年に一度の健康診断でもそのような検査はありません。ですから、何かのきっかけで自ら眼科を受診しなければ「角膜内皮細胞」の検査は受ける機会がないのだそうです。
この細胞の数は、30代で1平方ミリメートルあたり3000個程度あればいいようですが、私は左目が2500個を下回っていました。
先程の厳しめの先生曰く、「こんな低い数値なんて!」「このまま減り続けると将来白内障手術が受けられず、角膜移植することになるよ。」と。突然の宣告に圧倒され、落胆すると同時に、自業自得だと更に落ち込みました。それまでの私は全く眼に良い生活をしていなかったからです。
私は高校生の頃から使い捨てコンタクトを使用し始め、20年程になります。コンタクトの快適さから家でもメガネはほとんど使わず、朝起きてまず一番にすることはコンタクト装着。裸眼なのは就寝前と睡眠時ぐらいというほどのコンタクトレンズ中毒者。まさに“NO コンタクト、NO LIFE”。本当に眼に悪い生活です。今となっては酸素不足で苦しむ細胞達のうめき声が聞こえてきます。
そんなコンタクトレンズ中毒の生活を続けていると視力もどんどん下がっていきました。下がり続ける視力に不安を感じ、一度だけ検査時に尋ねたことがあります。
「このまま視力が下がって目が見えなくなることは有り得ますか?」
「そんな事はないですよ。」
そう笑顔で返された私は、そこですっかり安心してしまいました。このままで大丈夫。目が見えなくなる心配はないのだと。そこに正しく使用しなければ、コンタクトを使用できなくなるという考えなどは微塵も及ばず。
私ほどのコンタクトレンズ中毒者はあまりおられないかもしれません。しかし、コンタクトをネット通販で買っている方、お手軽ですが危険です。長時間コンタクトを使用している方、細胞たちが窒息して泣いています。皆さんの周りにもコンタクトを長年使用している方がいれば、一度検査を受けられることをぜひお薦めして下さい。今ならきっとまだ間に合いますよ。
最近では、酸素透過性の高いコンタクトも多く販売されているそうです。全く知りませんでした。無知とは恐ろしいです。そこで今度、酸素透過性の高いコンタクトを処方してもらえないか眼科へ相談に行く予定です。人生100年と考えるならば、まだ半分以上ありますから。併用して快適に過ごしたいものです。果たしてあの厳しめの先生は処方してくれるでしょうか。
一体なぜここまで悪化してしまったのかと考えてみると、「いつもと変わらないこと」が一つの要因だったと思います。思えば、近頃の私は“いつもの生活”が心地良く、もっと良いものを探そうとはあまり考えませんでした。例えばSTARBUCKSへ行っても、私が注文するのは“いつものやつ”ばかり。買い物もここ数年は“いつものお店”ばかり。私の周りは “いつもの”で溢れていました。
もちろん、いつもの心地良いルーティンで過ごすことも大切です。ですが、もしかするとそこには意外な落とし穴が潜んでいるかもしれません。少しだけ皆さんの“いつもの”生活を見直してみてはいかがでしょうか。
また、この「角膜内皮細胞」という言葉が一人でも多くの人の耳に届きますように。そして医療や技術がもっともっと発達してくれますように。切に願うばかりです。
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