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    「加藤合同国際特許事務所~知財とびうめ便り~」 Vol.57

   発信日:2017年11月 1日   発信者:加藤合同国際特許事務所
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◇ 目 次 ◇

1.弁理士コラム
  ◆リスクマネジメント

2.知財ニュース
  ◆正露丸のラッパのメロディー、やっと商標登録

3.連載 知財講座
  ◆第57回:特許「特許発明の技術的範囲の認定」

4.事務所からのお知らせ
  ◆平成29年度実務者向け知的財産権制度説明会開催

5.所員ほのぼの日記
  ◆我が家のペット「茶トラの猫」

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 1.弁理士コラム
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◆リスクマネジメント

 今からちょうど1年前の2016年11月8日、博多駅前で道路陥没事故が発生しました。
 陥没の大きさは約30メートル四方、深さは約15メートル。
 徐々に道路が崩れて電柱が落ちるシーンや、コンビニの目の前が断崖絶壁になっている状況や、その後の迅速な復旧作業が全国ニュースで何度も報道されました。覚えてらっしゃる方も多いと思います。

 実はこの陥没場所は、弊所が入居しているビルから約20メートルのところでした。ガス漏れの報告もあったため、弊所入居ビルを含めた周辺のビル内への立入が禁止され、早く来ていた所員は退去させられるという状況でした。
 このため、事務所に入って業務をすることが一切できませんでした。
 机の上に置いてるあの資料を見たい、気になるとしても叶わないのです。

 いつ日常に戻れるのか、今後さらに穴が広がり、ビルが崩壊してしまうのではないか、事務所はどうなってしまうのかと、とても不安に感じました。

 幸いにして、陥没の進行は止まり、弊所入居ビルへの立入禁止は1日で解除されました。  無事に事務所に戻って椅子に座ったとき、いつものとおりに働ける場所があるという幸せを実感したものです。

 常に期限数日前の処理を心掛けていましたので、当日提出期限の案件は無く、実質的な被害はありませんでした。
(事故後、多数のお客様や海外代理人から心配のお声を頂きました。この場をお借りして再びお礼申し上げます。)

 弊所は日頃からリスクマネジメントを強く意識しており、事務所が火事になった場合でもデータが生き残るような対策をしておりました。
 しかし実際に事故が生じてみると、弊所の弱点がいくつか明らかになりました。
 実地訓練を経験したようなもので、貴重な教訓を得られ、その後の対策を講じられました。

 リスクマネジメントは、「まさか」のあり得ないことが起こることを想定することです。特に特許事務所の場合は、まずもって取り返しの付かなくなる期限徒過のミスが絶対に生じないような強固な体制作りが大事です。

 弊所では二重、三重のチェック体制を実行しており、期限管理には厳しいと自負をしておりますが、大丈夫だと油断したときが危険です。
 安全性への追求には終わりはないので、日々、改善をしていきたいと存じます。

  弁理士 南瀬 透


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 2.知財ニュース
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◆正露丸のラッパのメロディー、やっと商標登録

 大幸薬品(株)の正露丸のCMで流れるラッパのメロディーが9月末、商標登録されました。歌詞のない「音だけ」の商標登録として国内で初めて認められました。

 大幸薬品は、2015年4月に音が新しい商標登録として対象になってすぐに出願しましたが、認められるのに約2年半かかり、商標の審査としては、異例なほど時間がかかる結果となりました。

 時間がかかった要因について、純粋に音だけのものは、「音だけでブランドが思い浮かぶほど浸透ししているかの証明が求められ、その証明に時間がかかった」と大幸薬品は述べています。

 なお、他に「音」の商標登録として、伊藤園の「おーい、お茶」、大正薬品(リポビタンD)の「ファイト、イッパーツ」、ファミリーマートの「あなたとコンビニファミリーマート」、スジャータの「スジャータ、スジャータ」等、皆さまがCM等でよく耳にする多くの「音」が、登録になっています。

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 3.連載 知財講座
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◆第57回:特許「特許発明の技術的範囲の認定」

・「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。(特許法第68条)」

・「特許発明の技術的範囲は願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。(特許法第70条第1項)」

 特許権を侵害するかどうかの判断は、特許発明の技術的範囲の属非から判断されます。これに関する特に重要な特許法の規定が、前述の条項等です。特許発明の技術的範囲のすべての構成要件を充足するとき、被疑侵害品等はその特許発明の技術的範囲に属します(オール・エレメント・ルール)。
 一方、いずれか1つでも充足しなければ特許発明の技術的範囲に属さず、間接侵害や均等の解釈が必要になります。

 因みに、米国出願等の英語の手続き書類で特許請求の範囲に相当するものは「claim」です。日本語でクレームというと苦情のことのように思われますが、claimの直訳は、「要求する・請求する・主張する」等です。これから、日本でも特許実務者はよく、特許請求の範囲のことを指して「クレーム」と呼びます。

 この特許発明の技術的範囲はどのように解釈(クレーム解釈)されるかというと、特許請求の範囲の記載に基づいて、まずはその用語の普通の意味で認定されます。

 さらに、特許法に「前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。(第70条第2項)」の規定もあり、明細書等を考慮してその意義が解釈される場合があります。

 例えば、同じ言葉でも、人や業種、分野等によって広狭やズレがある言葉などは、いずれの意味で用いている表現か明細書に記載しておくことも検討したほうがよいです。さらには、特許発明が解決する技術的課題と、発明が奏すべき程度の作用効果も考慮して特許発明の技術的範囲は検討されます。
 これらは一般論にすることが難しく、個別の具体的な事例を見たほうが参考になる点も多いです。

 発明の権利範囲に重要な特許発明の技術的範囲を定めるために特許請求の範囲は重要ですが、従来技術と区別するために具体的にするとその範囲は明確なものの権利範囲が限定されてしまう恐れがあります。
 一方で、広い権利範囲を求めて抽象化しすぎると外延が不明確になってしまい審査段階で記載要件の不備が指摘されたり権利範囲が狭いほうで解釈されるおそれもあります。

 例えば、特許請求の範囲を「AとBとを結合する手段を設けた」とし、結合手段を広い権利範囲になるように具体的に示さず機能的、抽象的な表現で記載し、明細書の発明の詳細な説明の実施形態で結合手段は、「緩みが生じない特殊なボルト」のみしか開示していなかったとします。

 この結合手段としては、開示された以外の様々な手段(例えば、接着材による結合、熱溶着、圧着等)を挙げることができるかもしれませんが、結合手段の権利範囲をそこまで拡大することは、出願人が発明した範囲を超えた権利を与える結果になりかねません。
 よって、出願人が具体的に開示した「緩みが生じない特殊なボルト」とそれに類似する範囲に限定して技術的範囲を認定すべきであるとされる場合があります。

 以上のように、特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて認定されますが、特許請求の範囲に記載されている用語が機能的、抽象的な表現で記載されている場合等には、用語の意義は、明細書の記載及び図面を考慮して解釈されます。

 従いまして、明細書を作成する段階において、特許請求の範囲を十分にサポートするように、特許発明の実施形態をいろいろ考えて、具体的に綿密に記載することで、それらの実施形態は権利範囲であると主張しやすいものとすることも重要です。


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 4.事務所からのお知らせ
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◆平成29年度実務者向け知的財産権制度説明会開催

 特許庁は、知的財産権の業務に携わっている実務者の方を対象に、制度の円滑な運用を図るため、実務上必要な知識の習得を目的とした実務者向け説明会を全国の主要都市で開催します。

 本説明会では特許・意匠・商標の審査基準やその運用、審判制度の運用等について、特許庁職員が解説します。参加の場合は、事前申込が必要で、参加は無料です。  九州での開催日は、次の通りです。

福岡市:11/10,1/29,1/30
鹿児島市:11/10,12/19
(熊本市:終了)

 詳細は、下記のURLをご覧ください。
[URL]https://www.jit2017.go.jp/area.html


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 5.所員ほのぼの日記
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◆我が家のペット「茶トラの猫」

 我が家のペット「茶トラの猫」、現在11歳のお話です。

 もともとは、以前住んでいたマンションの駐車場に放置されていた子猫で、マンションの皆さんに可愛がられていました。

 その子猫を我が家で飼うことになったのは、マンションの駐車場の天井に吹き付けられているアスベストの撤去工事中のことでした。台風が近づいている中、アスベスト飛散防止のためにセットされたブルーシートの上で、呑気にお昼寝をしている姿を見て、憐れになり、家で飼うことにしました。

 我が家に招き入れた子猫を動物病院で診てもらったところ、ダニ・ウイルス感染も無く健康な5ヶ月位のオス猫であるということが分かりましたので、「トラ」と名付けました。

 駐車場に居た頃は皆さんに可愛がられる社交的な性格だったのですが、家の中だけで生活するうちに、いつの間にか人見知りの性格になり、訪問者の押すチャイムの音がするだけで、素早く部屋の隅に隠れてしまう怖がり屋さんになってしまいました。マンションの一階に住んでいましたので、殆ど室内飼いの状態であり、外との接触は、たまに庭に出て塀の上から通りを眺める程度でした。

 ところが、ある年の6月の朝、トラが塀の上から居なくなりました。家族全員で近所を探しましたが見つかりません。その日から朝夕探しても見つかりませんでした。動物保護センターへの問い合わせもしてみましたが、見つかりませんでした。

 成す術もなく迎えた、失踪から5日目の土曜日の朝、息子が駐車場で微かに「ニャー」という声を聞いたので、駐車中の車の一台一台に呼びかけながら耳を澄ませていたところ、「ニャー」という声がする車を見つけました。

 その車をよく調べてみると、トラがエンジンルームの隙間に入り込んで、脱出できなくなっていたのでした。何とか助け出せないものかと努力はしたのですが、トラは身動きが取れず、どうしようもありません。

 そこで、車の所有者の了承を得て、JAFの担当者に来て頂き、車のパネルなどを取り外して無事に救出して頂きました。その車は毎日の通勤に使用し、高速道路も通行したとのことでした。JAFの担当者は、猫がエンジンルームに閉じ込められているとの連絡を受けたとき、機械に巻き込まれ大怪我をした悲惨な姿を想像したそうです。

 体重5キロ程の比較的大きなトラが、狭いエンジンルームの隙間に入り込んで、身動き不能となっていたのに、怪我も無く無事に帰ってくれて、家族全員ホッとしました。救出後のトラはグッタリしていましたが、自力で水を飲みましたので、その日はそのままにして、そっと休ませました。

 しかし、翌日になっても元気が出ませんでしたので、休日診察可能な動物病院を探して連れて行ったところ、先生から「なんで昨日連れてこなかったのですか!熱中症になっていますよ!」とお叱りを受け、即入院となりました。

 入院後、2~3日すると先生から連絡があり「トラの熱中症は軽症ですが、脳に腫瘍が有るかもしれない。MRI検査が出来る病院を紹介しますが、如何ですか」とのこと。「宜しくお願いします」と即答しました。

 紹介された病院にて全身麻酔でのMRI検査を受けた結果、幸いにも脳に異常なし。虫歯を一本抜いて頂くだけで完了しました。家族全員、安堵しました。

 トラは去勢手術を受けているので、その影響で尿路結石になりやすい体質となり、現在は動物病院で購入する専用キャットフードを食する毎日です

。  本体価格0円なのに結構経費が掛かっていますが、可愛い我が家の一員です。
 同居している妹分のパグ犬(「モコ」といいます)と喧嘩をすることも無く、穏やかに毎日を過ごしています。


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