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            「加藤特許事務所 ~知財 とびうめ便り~」 Vol.41
                        発信日:2015年 3月 2日
                        発信者:加藤特許事務所
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 大宰府市の大宰府天満宮の境内には、200種、約6,000本の白梅・紅梅があり、日本有数の梅の名所になっております。今年の梅の開花は1月14日で、昨年より16日早くなりました。境内の梅は3月上旬にかけてが見頃と予想されています。これから一重、八重をはじめ豊富な種類の梅が見事に咲き、境内は芳しい梅の香りに包まれます。
 ぜひ皆様、この機会に出向かれて、可憐な梅の花を観賞されてはいかがでしょうか。
 
★ 目 次 ★
 1.弁理士コラム
  ●知的財産権に関する法律改正で思うこと

 2.知財ニュース
  ●2014年米国特許取得件数、IBM連続1位、2位サムスン、3位キヤノン

 3.連載 知財講座
  ●第41回:商標「新しいタイプの商標の保護」

 4.事務所からのお知らせ
  ●意匠の国際登録制度が利用可能となります

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1.弁理士コラム
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●知的財産権に関する法律改正で思うこと

 弊所のメルマガでも逐次改正内容の概要等を取り上げてきましたが、平成26年の特許法等改正法の施行期日が、本年4月1日に決まりました。(意匠のジュネーブ改正協定の改正の施行期日は、本年5月13日です。)

 改正の内容は、「特許異議申立制度の創設」、「災害等に対する救済措置の拡充」、「意匠法の国際出願(ハーグ協定ジュネーブ改正協定)に関する規定の整備」、「商標法の保護対象の拡充」、「弁理士法の弁理士の使命の明確化」を主とするものです。

 私は、平成22年の弁理士試験に合格しましたが、これまでの5年の間にも、平成23年改正と、今回の平成26年改正と、大きな改正がありました。また、一つ一つの手続等については、さらに頻繁に変更されたり新しい制度が設けられたりしています。昔勉強したことのみならず、常に改正内容を学ぶことが求められています。

 知的財産権に関する法律は、社会のニーズに応じて適宜変更されていくものであり、平成26年改正法の他にも、時々ニュースに取り上げられる職務発明規定の取り扱いのように、常に、現行の制度に問題がないか、新たな制度を創設する必要がないか等の議論がなされています。

 このような改正によって、あまり変わらないこともあれば大きく変わることもあり、常に新しい知識を取り入れて適切に利用することで、お客様のニーズに応えるべく、日々、努力してまいります。

                          弁理士 遠坂 啓太


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2.知財ニュース
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●2014年米国特許取得件数、IBM連続1位、2位サムスン、3位キヤノン

 特許のデータベースや分析サービスを提供する米IFI CLAIMS Patent Servicesは、1月14日、米国特許商標庁(USPTO)が認めた、2014年の米国特許取得件数を発表しました。

 2014年の米国特許取得件数の総数は、2013年より約8%増加し、過去最多の30万678件と、初めて30万件を突破しました。
 企業別では、1位が22年連続のIBMで、前年比11%増の7534件、2位から5位も前年と同じで、2位サムスン電子4952件、3位キヤノン4055件、4位ソニー3224件、5位マイクロソフト2829件、以下、6位東芝、7位クアルコム、8位グーグル、9位LG電子、10位パナソニックまでがベスト10となっています。

 詳細は、下記のURLよりご覧ください。
[URL] http://www.ificlaims.com/index.php?page=misc_top_50_2014


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3.連載 知財講座
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第41回:商標「新しいタイプの商標の保護」

 この度、日本の商標法が改正され、平成27年4月1日より施行されます。今回の改正で商標の保護対象の拡充等が図られますので、お知らせいたします。
 具体的には、今までは、文字、ロゴタイプ、図形(マーク等)、立体的形状が商標法の保護対象でしたが、今回の改正で、以下に示す5つの商標が新しく追加対象となります。

【1】動き商標(文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標)

 例えば、テレビやコンピューター等に映し出される変化する文字や図形など。
 (例)映画の開始時に、サーチライトの光線と共に、移動しながら映し出される
    「20th Century Fox」の文字:20世紀フォックス社(米国登録)
 出願には…
 [a]動きが理解できるように、動く部分の軌跡を付けた図を1枚付けます。
 [b]パラパラ漫画のように、異なる複数の図を付けます。

【2】ホログラム商標(文字や図形等がホログラフィーその他の方法により変化する商標)

 見る角度によって変化して見える文字や図形など。
 (例)クレジットカードに貼られたホログラム:アメリカンエキスプレス社(米国登録)
 出願には…
  見る角度によって変化する複数の図を商標見本とします。

【3】色彩のみからなる商標(単色又は複数の色彩の組合せのみからなる商標)

 例えば、商品の包装紙や広告用の看板に使用される色彩など。
 (例) 青色、白色、黒色による3本の横縞模様:トンボ鉛筆(欧州登録)
 出願には…
  色彩を表示した図を商標見本とします。

【4】音商標(音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標)

 例えば、CMなどに使われるサウンドロゴやパソコンの起動音など。
 (例)「ヒ・サ・ミ・ツ♪」:久光製薬(欧州登録)
 出願には…
 [a]五線譜で表現します。
 [b]音の種類や音の長さ、音の回数、音の変化などを文字により記載します。
 [c]音声ファイルを堤出します。

【5】位置商標(文字や図形等の標章であって、商品等に付す位置が特定される商標)

 (例)赤い裏地の靴:クリスチャン・ルブタン社(米国登録)
 出願には…
  商標の位置を特定する部分以外が点線にて描かれた物品を商標見本とします。

 詳しくは、以下のURL(特許庁HP)をご参照ください。
[URL] http://bit.ly/19IrHGL

 また、内容を整理した弊所のチラシ(PDF)を下記URLにてご確認いただけます。
[URL] http://www.kato-pat.jp/pdf/new_type_trademark_leaflet.pdf

 新しいタイプの商標について興味のある方は、気軽にお問い合わせください。


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4.事務所からのお知らせ
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●意匠の国際登録制度が利用可能となります

 弁理士コラムでお知らせしましたように、平成27年5月13日より、いわゆるハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく意匠の国際登録制度を利用できることが決定されましたので、詳しくお知らせします。

 これまでは、意匠の権利化をしたい国ごとに、現地代理人を介して意匠登録出願の手続をする必要がありましたが、手続や管理が煩雑で、費用も高額になりがちでした。
 今回利用が可能となる意匠の国際登録制度は、現地代理人を介さずに、一つの願書で複数国への意匠の一括出願を可能にする制度です。

 その結果、出願や更新・移転等の手続は一括管理できるようになります。また現地国で拒絶理由が通知されなければ現地代理人の費用も不要という点でコスト削減が図れます。

 ただし、米国や中国は未加盟であり、この制度を利用できる国は限られておりますので、外国での意匠の権利化をご希望でしたらお問い合わせをお願い致します。


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加藤特許事務所
 

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