◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆             「加藤特許事務所 ~知財 とびうめ便り~」 Vol.34
                        発信日:2014年 1月 6日
                        発信者:加藤特許事務所
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★ 目 次 ★
 1.所長コラム
  ●新年を迎えて

 2.知財ニュース
  ●シャープ、三洋電機との液晶特許訴訟で38億円の支払いで合意
  ●2012年世界特許出願受付件数、9.2%増の235万件、中国2年連続1位

 3.連載 知財講座
  ●第34回:商標「指定商品、指定役務(サービス)について」

 4.事務所からのお知らせ
  ●平成25年12月4日、「産業競争力強化法」成立

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 1.所長コラム ――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ●新年を迎えて

 新年あけましておめでとうございます。
皆様よい新年をお迎えのことと思います。

 昨年後半は、アベノミクスの効果か、はたまた日本民族の底力が出てきたのか、約20年ぶりに日本経済にとって明るい兆しが見えた年でありました。

 大規模生産拠点の海外シフトに伴い、厳しい経営環境を耐えに耐えぬいた多くの中小企業にも、20年ぶりに好景気感が感じられているようです。特に、日本が誇る「ものづくり」に焦点を当てた経済政策は、良い方向への流れを作っていると感じます。

 この景気を一過性のものではなく、なんとしてでも継続可能な上昇気流としなければなりません。私どもも、本年は、特許事務所の枠にとらわれない、真にお客様に役立つサービスやさまざまな情報の提供をして参る所存です。

 ところで、本年3月1日に、加藤特許事務所は創業20周年を迎えます。
 20年前と言うとちょうど日本経済が右肩下がりの経済低迷をし始めた時期であり、当所はまさにこのような日本経済の中、荒れ狂う荒海の中を航海してまいりました。

 創業時に掲げた目標は半分程度しか実行できませんでしたが、厳しいなりにも、多くの素晴らしいお客様、また献身的に働いてくれる所員に恵まれ、無事20年を迎えることが出来ました。この場を借りて御礼申し上げます。

 創業以来、常に考えていたことは、「われわれはお客様のためになにができるのか」そして、「所員の生活をいかにして守るか」でありました。

 そして、このことを実行あらしめるため、以下の「私達の志」をこころの支えとし、毎朝のミーティングで唱和し、みんなの心に留める努力をして参りました。

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   1.お客様の期待以上のサービスを提供します。
   1.お客様に感動を与えます。
   1.お客様と共に伸びてゆきます。
   1.お客様に安心を与えます。
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 この原則は今後も加藤特許事務所が存続する限り変わることはありませんが、さらに今後5年以内に以下のことを達成いたします。


1.事務所の永続性を維持するため、主軸を若い世代へ交代すること。
2.知的財産をベースとしつつも、さらに特許事務所という枠にとらわれないサービスを構築し提供すること。
3.我々の持つ様々なネットワークを駆使し、知財で守られた技術のビジネス化を支援すること。

 本年が皆様にとって良き年となるよう祈念申し上げます。

                          代表 弁理士 加藤 久


――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 2.知財ニュース ――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ●シャープ、三洋電機との液晶特許訴訟で38億円の支払いで合意

 シャープは12月11日、パナソニック傘下の三洋電機から液晶表示モジュールの特許権を侵害しているとして、提訴されていた訴訟について、両社間で和解が成立し、シャープは38億円を支払い、三洋電機はすべての訴訟を取り下げて、特許ライセンス契約を結ぶことで合意したと発表しました。

 シャープは、製造・販売する液晶モジュールが三洋電機保有の特許(第3005418号、第3011720号 等)を侵害しているとして、2011年1月に3件の訴訟を東京地裁に提起されていました。

シャープの詳細な発表内容は、下記のURLよりご覧ください。
[URL] http://www.sharp.co.jp/corporate/ir/pdf/2013/131211.pdf


●2012年世界特許出願受付件数、9.2%増の235万件、中国2年連続1位

 世界知的所有権機関(WIPO)は12月9日、2012年の世界の特許、意匠、商標の出願受付件数などをまとめた「世界知的所有権統計」(World Intellectual Property Indicators)を発表しました。

 世界全体の特許出願受付件数は、前年比9.2%増で235万件となりました。2009年の減少からの回復後の、2010年7.6%増、2011年8.1%増を上回り、増加率でも過去最高となりました。

 受付国別では、中国が65万2777件(前年比24.0%増)で2年連続1位、2位はアメリカの54万2685件(同7.8%増)、3位は日本で34万2796件(同0.1%増)、4位は韓国、5位は欧州連合(EU)となっています。なお、中国の受付件数は、全体の1/4を超す27.8%を占めています。

詳細は、下記のURLよりご覧ください。
[URL] http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2013/article_0028.html


――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 3.連載 知財講座 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 第34回:商標「指定商品、指定役務(サービス)について」

 今回は、商標登録における指定商品、指定役務(サービス)についてご説明します。

 商標の登録に際しては、登録したい商標だけでなく、この商標をどのような商品又はサービスについて使用するかを指定した出願が必要です。

 つまり、名前やマーク(いわゆる標章)だけの登録はできません。商標法では“商標とは、標章であって、商品の生産者等がその商品について使用し、または役務の提供者等がその役務に使用するもの”としています。
 この為、同じ商標が既に登録されていても、全然関係の無い商品やサービスであれば、同じ商標の登録が許されることになります。

 指定商品の例として、携帯電話の名称を登録する場合には、指定商品を「携帯電話機」としたり、その上位概念である「電気通信機械器具」としたりします。
 また、指定役務の例として、ラーメン屋の名称を登録するときには、指定役務を「ラーメンを主とした飲食物の提供」としたり、単に「飲食物の提供」としたりします。
 商品やサービスが既存のもので内容のはっきりとしたものであれば、上記のように分かり易いですが、例えば、今までにない新たな商品を開発したときには、その商品がどの商品区分に分類されるか分かり難い場合があります。
 例えば、「ラジオ受信機」と「懐中電灯」とが一緒になった商品の場合、「ラジオ受信機付きライト」と「ライト付きラジオ受信機」では、主たる機能が異なるため、審査基準上、異なる商品区分に属しますので、主たる機能を明確にしておく必要があります。

 折角、「ラジオ受信機付きライト」で商標登録したのに、主たる機能が「ラジオ受信機」であれば、誤った範囲で権利を取得したことになり、また、他人に、「(ライト付き)ラジオ受信機」にて、同一または類似の商標を登録されてしまうと、本来使用すべき商品について商標が使用できなくなるおそれもあります。

 このように、商品(役務)の区分は些か複雑ですので、新しい商品を開発したときや、新しいサービスを開始するときに、商標登録をお考えであれば、まずは商品又はサービスの詳細をパンフレットやチラシにてご連絡ください。指定商品(役務)を勘案した商標登録についてご提案させて頂きます。


――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 4.事務所からのお知らせ ――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ●平成25年12月4日、「産業競争力強化法」成立

 平成25年12月4日に「産業競争力強化法」が成立しました。
 この産業競争力強化法に基づいて、中小企業・個人事業主を対象に特許料等の軽減措置が実施され、国内出願又は国際出願を行う場合に、「特許料」、「審査請求料」、「調査手数料・送付手数料・予備審査手数料」の軽減措置が受けられます。

 この軽減措置は平成26年4月から平成30年3月までに特許の審査請求または国際出願を行う場合が対象になります。

 なお、軽減措置の詳細については検討中であり、次回のメールマガジンにて改めてご案内しますが、まず、新たな軽減措置が導入される予定であることをお知らせいたします。

詳細は、下記のURLよりご覧ください。
[URL] http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/hiroba/tokkyo_keigen.htm


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