業務内容【外国出願】

外国特許出願における留意点

1.優先権主張

 日本での基礎出願を基に外国出願する場合は、通常パリ条約に基づく優先権を主張することができます。優先権を主張することで国内出願時を基準時として各国で権利を取得することができます。
 優先期間は特許、実用新案登録出願で12ヶ月、意匠、商標出願で6ヶ月となっております。

2.新規性喪失の例外

 自己の発明を刊行物に発表し、学会で発表した結果新規性を喪失した場合でも、一定の要件下で例外規定により救済されることがあります。しかし、例えば欧州特許庁では博覧会出品物以外には例外規定が適用されない等、各国の例外規定は様々ですので、発表前の出願が望まれます。

3.米国独自の制度

 米国での知的財産保護は多くの企業で最も重視するところと思われます。しかし米国特許法およびその運用は、他国と比べ特異なものが多数存在し、その対応も複雑です。中でも出願人にとって最も注意が必要となるのが以下の2点です。

(1)情報開示義務(IDS)

 出願人は自己の発明の特許性に関わる先行技術文献を、米国特許商標庁へ、情報開示陳述書(IDS)によって提出しなければなりません。この開示義務は出願から登録まで継続的に課せられ、違反した場合は詐欺的行為にあたるとして、その出願には特許が付与されず、付与されたとしても権利行使不可とされます。

(2)ベストモード(Best Mode)開示義務

 出願人は自己の発明について、その発明の実施にあたって最良であると考える態様を明細書中に記載しなければなりません。「最良」であるとの判断は出願人の主観に委ねられ、出願の時点で出願人が最も良いと考えるものを記載すればよいとされています。

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