1.方式審査
提出された出願書類が、法に定められた様式に従って作成されているか否かなどが審査される。
2.実体審査
出願に係る商標が、法の要件を満たしているかどうかが審査される。。
3.拒絶理由通知
実体審査において、要件を満たしていないと判断された場合、出願人に対してその旨が拒絶理由として通知される。出願人は、この拒絶理由通知に対して意見書や補正書を提出し、反論することが可能。
4.拒絶査定
審査官は、出願人の意見書及び補正書を検討して、先に示した拒絶理由が解消していないと判断したときは、商標登録すべきでないとして、拒絶の査定を行う。出願人は、この拒絶査定に不服がある場合は拒絶査定謄本の送達日から3ヶ月以内に不服審判請求を行うことができ、特許庁は再度審理を行う。
5.審決
拒絶査定不服審判の不成立の審決がなされた場合、審決の取消訴訟を知的財産高等裁判所に提起することが可能。
6.登録査定
実体審査において拒絶すべき理由が見つからない場合、審査官は商標登録すべき旨の査定を行う。
7.設定登録・登録証
登録査定の謄本の送達日から30日以内に設定登録料が納付されたとき、商標権の設定登録がされ、これにより商標権が発生します(登録日より10年間)。設定登録料は権利満了までの10年分の一括納付若しくは、前後期5年分毎の分割納付を選択することが可能。
8.商標公報発行
商標権の設定がなされると、登録番号が付与されると共に、それを公に公示するために公報が発行される。
9.更新申請
設定時と同じく10年分一括納付若しくは、前後期5年分毎の分割納付を選択することが可能。
10.更新登録料納付
10年毎の更新申請を繰り返すことにより半永久的な権利として維持することが可能。









